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不動産だけを相続放棄することはできない~法改正でどう変わった?~

不動産だけを相続放棄することはできない~法改正でどう変わった?~

「不動産を相続したら維持費がかかるので相続放棄を考えている」
「どのように利用していけばいいか分からないので相続放棄したい」
「将来的に利用しないので、相続放棄を考えている」など
不動産の維持・管理はコストが大きいため、
利用価値のない不動産であれば相続放棄を検討する人も多いでしょう。

相続放棄すれば、不動産の面倒な管理業務を避けられます。
しかし、他の相続財産もすべて放棄する必要があるなど、
必ずしもおすすめできる方法ではありません。

不動産だけを相続放棄はできない

不要な不動産だけを相続放棄することはできません。
相続放棄をするとすべての相続財産を放棄することになります。
そのため、マイナスの財産だけでなく、
プラスの財産も相続しないということになります。

不動産は含むすべての相続財産は、相続人の意思で放棄ができます。
相続放棄する理由は問われないので、「自宅から遠い」「ほかの相続人と関わりたくない」
などの理由でも相続放棄ができます。

相続放棄は「相続開始を知ってから3ヶ月以内」

相続放棄をするためには、相続開始を知ってから3ヶ月以内
「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のいずれかを選ぶ必要があります。

■単純承認・・・プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する
■限定承認・・・プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する
■相続放棄・・・プラスの財産もマイナスの財産もすべて放棄する

相続放棄すれば、不動産に関する義務はすべてなくなります。
相続税や固定資産税を支払う必要もありません。

3ヶ月以内に相続放棄の手続きがなされない場合は、
自動的に「単純承認」となり、期限が過ぎると相続放棄は原則できず、
たとえ期限があると知らなかったとしても修正はできません。

ただし、相続財産の調査に時間がかかり、3ヶ月以内に相続放棄の判断をするのが
難しい場合、家庭裁判所に申し立てることで期限の延長が可能です。
必ずしも延長されるわけではなく、家庭裁判所に
「客観的に見て3ヶ月以内の相続放棄が難しい」とみなされなければなりません。

管理義務の対象者が明確に!

親族全員が相続放棄し、相続人がいなくなった場合、相続財産を
管理する人がいなくなってしまいます。その場合、不動産は国に継承されます。
これまでは全員が相続放棄をしたら最後に放棄した相続人が遺産を
管理しなければなりませんでした。

相続放棄した人が管理義務を免れるためには、家庭裁判所で「相続財産管理人」を
選任する必要がありましたが、2023年4月にルールが変更され管理義務の対象者が
明確になりました。


これまでの民法
『民法940条 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が
相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、
その財産の管理を継続しなければならない。』

2023年4月に施行された改正民法により、
『民法940条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する
財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の
相続財産の清算に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと
同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。』

改正民法が施行し、「現に占有している」実態がなかった相続人に、
管理責任が移ることはなくなりました。
たとえば、被相続人と一緒に暮らしていた相続人は、相続財産である
自宅を「現に占有」していたと言えるため、相続放棄しても管理をしなければなりません。

法改正により「管理義務」から「保存義務」へ呼称変更

法改正により、相続放棄をした者が相続財産の管理または処分する権限や
義務を負わないことを踏まえて、呼称が「管理義務」から「保存義務」へと
変わりました。
とはいえ、「管理義務」と「保存義務」の中身の実質的な違いはないと考えられます。
相続放棄によって相続人となった人が相続財産の管理を始められるまで保存義務は継続します。

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