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媒介契約書ってなに?3つの種類がある!?違いや特徴を解説!

媒介契約書ってなに?3つの種類がある!?違いや特徴を解説!

不動産を売却する場合、不動産会社と媒介契約書を結びます。
媒介契約書には3種類ありますので、
希望する仲介のサービスなどの内容をよく把握したうえで契約を結ぶようにしましょう。

今回は媒介契約書の種類とそれぞれの特徴をご紹介していきます。

結ぶ媒介契約書によって自由度や不動産会社の対応が変わる!?

媒介契約書は不動産会社に仲介を依頼する際に結ぶ契約書のことを指します。
依頼者と不動産会社との関係を明確にし、仲介でのトラブルを防ぐことに繋がります。

媒介契約書には「一般媒介契約書」「専任媒介契約書」「専属専任媒介契約書」
3種類があり、それぞれに特徴があります。

一般媒介契約書は複数社と同時に契約ができる!

一般媒介契約書は複数の不動産会社に依頼することができます。
複数社に依頼できるので、多く声をかけられるので買主を見つけられる確率は上がります。
ですが、不動産会社としては他社が売却を決めると報酬が入らないため、
販売活動は専任媒介契約や専属専任媒介契約と比べると消極的になってしまうことがあります。
また、依頼者が自力で探した買い手と不動産会社を通さずに契約することも可能です。

契約に有効期限がない!?周囲に知られず売却も可能!

契約期限は法的な規定がないため3ヶ月以上も可能です。
REINS(レインズ)への登録義務も特にありません。
ですので、周囲に知られることなく、売却が可能になります。
不動産会社が依頼者に対して業務の実施状況を報告する義務もありません。

一般媒介には「明示型」と「非明示型」がある!?

契約方法には、「明示型」「非明示型」があります。
「明示型」は、依頼している不動産会社が他にある場合、どこと媒介契約を結んだか
明らかにする方法で、「非明示型」は依頼している不動産会社を明らかにしない方法です。
「非明示型」の場合、他に何社と媒介契約を結んでいるのか、どの会社がライバルなのかが
全く分からない状態です。このような状態ですと、不動産会社は戦略が立てにくくなります。
そのため、情報をオープンに「明示型」にしておくことをおすすめします。

幅広く買い手を探せるが、安定性が低いと時間がかかる!?

「明示型」「非明示型」と同様に、一見幅広く買い手を探すことができそうな
一般媒介契約ですが、不動産会社にとっては専属専任媒介契約や専任媒介契約と比較して
ライバルが多いことなどから安定性の低い依頼となるので、販売活動も消極的になり、
買い手探しに時間がかかってしまう可能性があります。

専任媒介契約は依頼できる不動産会社は1社だけ!

不動産会社1社だけに仲介を依頼する媒介契約で、
契約を結ぶと他の不動産会社に重ねて依頼ができません。
依頼主が自力で探した買い手と不動産会社を介さずに契約することも可能です。

契約の有効期限は最大3ヶ月!2週間に1回以上の報告義務がある。

契約の有効期限は最大で3ヶ月となっています。
不動産会社は媒介契約締結日の翌日から7日以内にREINS(レインズ)への登録が
義務付けられています。

また、不動産会社は依頼者へ2週間に1回以上の頻度で文書または電子メールの
いずれかで仲介業務の実施状況を報告することも義務付けられています。

専属専任媒介契約は依頼できる不動産会社は1社のみ!売却先も制限がある!

専任媒介契約書と同じく、不動産会社1社だけに仲介を依頼する媒介契約で、
契約を結ぶと他の不動産会社に仲介を依頼することはできません。
専任媒介契約と仕組みは似ていますが、異なるのは不動産会社が見つけた
売却先としか取り引きすることができません。
依頼主が自力で探した買い手であっても不動産会社の仲介を通す必要があります。

契約の有効期限は最大3ヶ月!1週間に1回以上の報告義務がある。

契約の有効期限は最大で3カ月となっています。
不動産会社は媒介契約締結日の翌日から5日以内にREINS(レインズ)への登録が
義務付けられています。

また、不動産会社は依頼者へ1週間に1度以上の頻度で文書または電子メールの
いずれかで中外業務の実施状況を報告することも義務付けられています。

媒介契約は、まずは契約の種類を確認することが大切です。

3つの媒介契約の内容の違いをまとめると、
一般媒介では他の不動産会社に仲介を「重ねて依頼できる」に対し、
専任媒介と専属専任媒介は「重ねて依頼ができない」という点です。

一般媒介であれば2社以上の不動産会社に「同時に売却を依頼」できますが、
専任媒介と専属専任媒介では「1社にしか売却を依頼」できないことになります。

一般媒介と専任媒介は「依頼者が自ら探した買い手と直接取引できる」のに対し、
専属専任媒介は「依頼者が自ら探した買い手と直接取引できない」ということです。

最初に「媒介契約書が自分の希望した種類の契約になっているのか」
確認するようにしましょう。

不動産売却のご相談なら地元密着の株式会社ハイスペック堺へ

売却するうえでまずは、不動産会社との媒介契約の締結になります。
どの種類の媒介契約書で締結すればいいのか分からない。
媒介契約書の内容が分からないなど些細なことでもお問い合わせください。
しっかりと内容をチェックすることでトラブルを防ぐことができます。

株式会社ハイスペック堺は、相続や住み替えなど
様々なケースに応じた不動産売却を承っております。
知識・経験豊富なスタッフが親身になってお客様を第一に考えて、
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