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家を売るときにかかる税金っていくら?必要な税金について解説!

家を売るときにかかる税金っていくら?必要な税金について解説!

住み替え資金や相続した家で空き家になっている実家を処分して
現金化したいなどで不動産売却を考えている方は少なくありません。
そこで気になるのは、「税金」
売却時には負担しなければならない税金もあります。
そこで今回は不動産売却の際にかかる税金をご紹介していきます。

不動産を売却しようと思っている方は、是非参考になさってください。

不動産などを売却!売却するのに必要な税金とは?

不動産を売却するときには、様々な税金がかかります。
実際に売却した後に、「出費が思っていたよりかかった!」と困ってしまうことがあります。

そのようなことを防ぐためにも、売却をすると必ずかかる税金
「売却したときに利益が出たらかかる税金」それぞれを見ていきましょう。

売却すると必ずかかる税金って何?
土地や建物を売ると必ずかかる税金は
印紙税仲介手数料の消費税登録免許税の3種類あります。

印紙税

印紙税とは売買契約書に貼り付ける印紙代のことをいいます。
税額は契約金額によって異なりますが、定められた金額の印紙を書面に貼り、
消印を押すことで、納税したとみなされます。

上記の表は納める金額を表でまとめました。
平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成される
不動産売買契約書や建築請負契約などは印紙税の軽減措置の対象となるため、
契約金額に対する通常の税率と異なり、軽減税率が適用されます。

売買金額が1,000万円~5,000万円であれば、1万円の印紙税が必要です。
印紙税は印紙を購入し、契約書に貼り付け消印を行うと支払っていることになります。

仲介手数料の消費税

消費税の課税対象は、「国内で事業者が事業として対価を得て行う取引」です。
中には資産の譲渡も含まれます。

不動産を売却する際には、不動産会社へ売買の手続きを依頼するのが一般的です。
不動産会社が仲介として、売主と買主の間に立ち、契約を成立させます。
その際に不動産会社に報酬として支払う仲介手数料は、
消費税の課税対象となりますので消費税がかかります。
これは、仲介業務の対価として支払うお金ですので、居住用・事務所用にかかわらず
課税されることになります。

上記の表は不動産会社が受け取ることのできる仲介手数料で、
上限額が宅地建物取引業法で決められており、不動産の取引額ごとに区分されています。
その区分ごとに計算した合計が上限額となります。

登録免許税(登記費用)

登録免許税は、登記簿謄本に登記する際に国に納める税金です。
売買をして不動産の所有者が変わる際に「所有権移転登記」という自分の権利を、
登記簿に移転登記するために登記を行う必要があります。
この登記をする際にかかる税金が登録免許税です。

登録免許税の支払に関しては、その不動産の登記を受ける人です。
登記費用として、司法書士の報酬や必要書類の取得といった実費とともに請求され、
登記申請時に印紙を貼って納税します。

売主:住宅ローンが残っており、完済できておらず抵当権が設定されている場合、
   「抵当権抹消」という登記が必要となります。
   その他、購入した当時の住所のままの場合は、住所変更登記が必要な場合もありますので、
   確認しておきましょう。

買主:不動産を購入後、売主から買主へ「所有権移転登記」が必要となります。
   また、住宅ローンを利用する場合は「抵当権設定」が必要になり、
   それらの登記にかかる費用を負担しなければなりません。

※登録免許税の金額は、項目や対象の金額により異なりますので注意が必要です。

売却したら利益が出た!そのときにかかる税金って?

不動産を売却したら利益が出た場合、その利益は「譲渡所得」となり、
税金の支払いが必要となります。
その利益に応じて所得税や住民税などの税金が課せられます。
このような譲渡所得にかかる税金を総称して「譲渡所得税」と呼ばれています。

譲渡所得

不動産を売却した際に発生する利益を「譲渡所得」といい、不動産を売却して得た
収入から、売却時の諸経費や取得にかかった費用を差し引いた金額を指します。

例えば・・・
3,000万円で購入した家を4,000万円で売却した場合、1,000万円の利益(儲け)が
出てきます。この1,000万円の利益を譲渡所得といいます。
この譲渡所得に対して、所得税・住民税が発生します。

税金はあくまでも利益がでた金額に課税されますので、不動産を売却する際に
かかった様々な経費は譲渡所得から引くことができます。
ただし、引くことのできない経費もあり、これまでの修繕費や固定資産税、
マンションであれば管理費などは引くことができないので注意が必要です。

また、所有期間の長短に関係なく譲渡所得が3,000万円以下の場合、
3,000万円特別控除」が利用できます。
これを、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」といいます。

譲渡所得が出て税金がかかる場合、所有していた期間によって税率が変わります。
所有期間が5年以下であれば「短期譲渡取得」で税率は39.63%
所有期間が5年以上であれば「長期譲渡取得」で税率は20.315%

所有期間が長くなるほど売却金額は下がります。所有期間5年前後に売却するなら、
税率の違いも含めて売却時期を決めることをおすすめします。

不動産売却のご相談なら地元密着の株式会社ハイスペック堺へ!

不動産売却を行う場合、相談や査定時の対応などをしっかりと見て、
不動産会社を選ぶことも大切です。

不動産売却は頻繁に行うものではないため、
税金などについての疑問点や不明点が出てくることも多いでしょう。
専門的な用語も多く、混乱されている方も多いかと思います。
今回ご紹介した内容を知っておくことで、後になって困らないようにしていきましょう。
そして、不動産を売却する際には、あらかじめ税金についても想定しておくことが必要です。

株式会社ハイスペック堺では、地元の堺市を中心にマンション・戸建・土地など、
お客様の不動産活用のお手伝いをさせて頂いております。
一人ひとりに対して丁寧にヒアリングしたうえで、豊富な知識と経験を活かし、
最適なご提案をいたします。

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相続やお住み替えなどによる不動産買取をお考えの際もお気軽にご相談ください。