不動産売買における「買付証明書」って?どんな役割がある?
お家を探し、物件の内覧が終わり、購入に向けて話を進めていく中で、
売主に対して提出する「買付証明書」。
この買付証明書にはどのような役割があるのでしょうか。
記載内容や効力などご紹介していきます。
不動産買付証明書とはなに?
買付証明書は物件を内覧し、気に入った物件であれば、
その購入の意思を示すため、売主に提出する書類のことをいいます。
売主や不動産会社に購入の意思があると表明するものと考えましょう。
買付証明書には基本的な条件、購入希望価格などいくつか具体的な情報、
希望を記入し、提出します。
【記載する主な内容】
・物件購入希望者の住所、氏名
・勤務先や年収
・購入を希望する物件の情報
・購入希望価格や売買契約日
―その他に―
・付金の設定金額
・住宅ローンに関する情報
・有効期限 など
売買契約書の重要な要素を記載することが一般的です。
その購入の意思を示すため、売主に提出する書類のことをいいます。
売主や不動産会社に購入の意思があると表明するものと考えましょう。
買付証明書には基本的な条件、購入希望価格などいくつか具体的な情報、
希望を記入し、提出します。
【記載する主な内容】
・物件購入希望者の住所、氏名
・勤務先や年収
・購入を希望する物件の情報
・購入希望価格や売買契約日
―その他に―
・付金の設定金額
・住宅ローンに関する情報
・有効期限 など
売買契約書の重要な要素を記載することが一般的です。
不動産買付証明書はいつ出すの?
一般的に多いタイミングとしては、物件の内覧後に購入したいという
意思がある程度固まった時点が多いです。
買付証明書の有効期限は1~2週間程度が一般的です。
有効期限は仲介する不動産会社によって
決まっていることが多いので確認しておきましょう。
一般的には、買付証明書を提出後、売主側が条件交渉に対しての回答と、
売却の意思と売却優先順位の提示などを意味する「売渡承諾書」を
有効期限内に提示してくれます。
意思がある程度固まった時点が多いです。
買付証明書の有効期限は1~2週間程度が一般的です。
有効期限は仲介する不動産会社によって
決まっていることが多いので確認しておきましょう。
一般的には、買付証明書を提出後、売主側が条件交渉に対しての回答と、
売却の意思と売却優先順位の提示などを意味する「売渡承諾書」を
有効期限内に提示してくれます。
不動産買付証明書の効力は?
不動産買付証明書は法的観点でいうと提出する義務はありません。
不動産買付証明書のもっとも重要な役割は、購入するという意思を
売主や不動産会社に示すことです。
特に、人気物件になると1人の購入希望者だけではなく、
複数の購入希望者から提出されることになります。
書面で意思表示することで誰がどういう条件で
購入したいのかということがはっきりと示されるので、後に誤解や
伝達ミスなどのトラブルを抑制する効果もあります。
不動産買付証明書のもっとも重要な役割は、購入するという意思を
売主や不動産会社に示すことです。
特に、人気物件になると1人の購入希望者だけではなく、
複数の購入希望者から提出されることになります。
書面で意思表示することで誰がどういう条件で
購入したいのかということがはっきりと示されるので、後に誤解や
伝達ミスなどのトラブルを抑制する効果もあります。
不動産買付証明書は自分で作成するの?
不動産買付証明書の作成には決まった書式はなく、不動産売買の際に
不動産会社を通して作成することが一般的です。
買主側が作成することは稀で、ほとんどの場合は不動産会社側が用意した書式に
必要事項を記入して提出します。
購入希望金額や収入状況などの様々な条件を記入し、
この不動産買付証明書をもとに売主と売買交渉を行います。
不動産会社を通して作成することが一般的です。
買主側が作成することは稀で、ほとんどの場合は不動産会社側が用意した書式に
必要事項を記入して提出します。
購入希望金額や収入状況などの様々な条件を記入し、
この不動産買付証明書をもとに売主と売買交渉を行います。
不動産買付証明書を提出するメリット
物件の売主に対して購入の意思を明確に伝えられることです。
実際に不動産を購入する意思があると仲介業者や売主などの不動産会社に
示すことができ、希望物件が購入できなかった場合でも、不動産会社に
購入したいという意思が明確に伝わるため、別の物件を
紹介してもらえる可能性もあります。
また、買付証明書を提出したものの、別の誰かが先に買付証明書を提出し、
自身が2番手だった場合や、購入の条件が売主と折り合わないといったケースもあります。
その場合、後日、自分より順番が先の購入希望者が購入できなくなった際や、
売主が条件を緩めた場合に、優先的に話を持ち込まれることがあります。
提出しなければ、これらの機会は得られませんので、提出するメリットといえます。
実際に不動産を購入する意思があると仲介業者や売主などの不動産会社に
示すことができ、希望物件が購入できなかった場合でも、不動産会社に
購入したいという意思が明確に伝わるため、別の物件を
紹介してもらえる可能性もあります。
また、買付証明書を提出したものの、別の誰かが先に買付証明書を提出し、
自身が2番手だった場合や、購入の条件が売主と折り合わないといったケースもあります。
その場合、後日、自分より順番が先の購入希望者が購入できなくなった際や、
売主が条件を緩めた場合に、優先的に話を持ち込まれることがあります。
提出しなければ、これらの機会は得られませんので、提出するメリットといえます。
不動産買付証明書を提出するデメリット
法的拘束力はないといっても、複数の物件に同時に提出する、
無理な条件で提出するなどすると、不動産会社の信用を失い、
本当に購入したい物件が出た場合でも取り扱ってもらえないことにもなります。
買付証明書は意思表示を書面でするため、一度提出すると簡単には修正できません。
提出後、金額の減額など買主にとって都合のいい条件変更などをすると
トラブルに発展することがあります。
また、修正できないからといって簡単に取り下げた場合、
その物件は購入できる機会を失うことにもなります。
無理な条件で提出するなどすると、不動産会社の信用を失い、
本当に購入したい物件が出た場合でも取り扱ってもらえないことにもなります。
買付証明書は意思表示を書面でするため、一度提出すると簡単には修正できません。
提出後、金額の減額など買主にとって都合のいい条件変更などをすると
トラブルに発展することがあります。
また、修正できないからといって簡単に取り下げた場合、
その物件は購入できる機会を失うことにもなります。
不動産買付証明書を提出するときの注意点
不動産取引は、高額な買い物になります。
その購入の意思表示となる買付証明書を提出するにあたってはやはり
注意すべき点があります。
その購入の意思表示となる買付証明書を提出するにあたってはやはり
注意すべき点があります。
不動産売買の契約書ではない
買付証明書はあくまでも購入希望の意思を売主や不動産会社に伝えるための書類です。
買付証明書を提出したからといって必ずしも契約が成立するわけではありません。
優先的に交渉できる権利があるというだけで、お互いが合意した場合に
契約が成立します。
買付証明書を提出したからといって必ずしも契約が成立するわけではありません。
優先的に交渉できる権利があるというだけで、お互いが合意した場合に
契約が成立します。
安易な買付証明書は提出しない
買付証明書は、法的拘束力がない(簡単に取り下げられる)からといって
安易に提出し、これといった理由もないのにキャンセルなどすると
売主や不動産会社からの信用を失うことになります。
また、売主側にとって無理な条件を提示するなど購入できる可能性の低い
買付証明書を提出するのは控えるべきでしょう。
安易に提出し、これといった理由もないのにキャンセルなどすると
売主や不動産会社からの信用を失うことになります。
また、売主側にとって無理な条件を提示するなど購入できる可能性の低い
買付証明書を提出するのは控えるべきでしょう。
記載内容は間違いないものとすること
買付証明書に法的拘束力はないものの、提出すれば相手はそれを信じています。
買付希望額はもちろん、融資利用やその他条件など
記載内容を誤って提出すると、その条件で話は進んでいきます。
途中で間違いだったとなれば、問題となることもあり、その時点で
信用を失ってしまい、その後取引できないこともあります。
買付希望額はもちろん、融資利用やその他条件など
記載内容を誤って提出すると、その条件で話は進んでいきます。
途中で間違いだったとなれば、問題となることもあり、その時点で
信用を失ってしまい、その後取引できないこともあります。
不動産買付証明書には法的拘束力はないが、重要な書類
買付証明書に法的拘束力はありませんが、
不動産取引においては重要な書類とされています。
売主や不動産会社に購入の意思を示すとともに、
複数の購入希望者の中から選んでもらうためのアピールにも繋がります。
購入者の本気度を確認するために有効な手段の一つです。
一般的には、提出した順番で交渉の優先順位が割り当てられ、
お互いに納得できれば契約に進みます。
なので、買付証明書を提出したからといって必ずしも契約になるとは
限らないことも理解しておきましょう。
不動産取引においては重要な書類とされています。
売主や不動産会社に購入の意思を示すとともに、
複数の購入希望者の中から選んでもらうためのアピールにも繋がります。
購入者の本気度を確認するために有効な手段の一つです。
一般的には、提出した順番で交渉の優先順位が割り当てられ、
お互いに納得できれば契約に進みます。
なので、買付証明書を提出したからといって必ずしも契約になるとは
限らないことも理解しておきましょう。
不動産購入のご相談なら地元密着の株式会社ハイスペック堺へ
人生において、家の購入は何度もあるわけではありません。
購入したいと思った時、どうすればいいのか
トラブルを避けるためにも、細かなことまで相談でき、
的確なアドバイスを行う不動産会社に依頼しましょう。
株式会社ハイスペック堺は、相続や住み替えなど
様々なケースに応じた不動産売却を承っております。
知識・経験豊富なスタッフが親身になってお客様を第一に考えて、
一人ひとりに最適なご提案をさせていただきます。
不動産売却や相続した土地などに関して疑問点・不安点をお持ちの際も
ご安心して、お問い合わせください。
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