借地権は売却できるの?売却する時の注意点やポイントを解説!
「借地権を売却しようとしたらどんな方法がある?」
「一般的な不動産の売却と何が違う?」
「そもそも借地権ってなに?」
「借地権を売却するときに気をつけることって?」など
分からないことがたくさんあるかと思います。
今回は借地権を売却するときの注意点やポイントについてご紹介していきます。
借地権ってなに?
借地権とは、建物の所有を目的に土地を借りる権利のことです。
建物の所有であることが前提なので、
駐車場のような、建物が建てられていない土地については借地権は設定できません。
借地権を利用すれば、土地の所有者に地代を支払う必要があります。
土地を所有者が持っている権利のことは「底地権」といいます。
建物の所有であることが前提なので、
駐車場のような、建物が建てられていない土地については借地権は設定できません。
借地権を利用すれば、土地の所有者に地代を支払う必要があります。
土地を所有者が持っている権利のことは「底地権」といいます。
借地権には種類がある!?
借地権は「賃借権」と「地上権」の2種類に分けられています。
【賃借権】
建物を所有するために土地を借りる権利のことを指します。
地主の承諾がなければ、勝手に売却や賃貸したりすることはできません。
【地上権】
建物を所有するために土地を使用する権利のことをいい、
地主の承諾がなくても不動産を売却したり賃貸したりできます。
【賃借権】
建物を所有するために土地を借りる権利のことを指します。
地主の承諾がなければ、勝手に売却や賃貸したりすることはできません。
【地上権】
建物を所有するために土地を使用する権利のことをいい、
地主の承諾がなくても不動産を売却したり賃貸したりできます。
借地権を売却する方法はあるの?
借地権を売却するにはいくつかの方法があります。
いずれも、地主の承認をもらうことが大前提になります。
いずれも、地主の承認をもらうことが大前提になります。
地主に売却
一つ目の方法は、地主に売却するという方法です。
建物を買い取れば、底地権と借地権の両方を地主が持つことになるので、
借地権は消滅し、すべての所有権が地主のものになります。
建物を買い取れば、底地権と借地権の両方を地主が持つことになるので、
借地権は消滅し、すべての所有権が地主のものになります。
第三者に売却
二つ目の方法は、第三者に売却するという方法です。
買主が個人か不動産会社かは問わず、第三者に売却するために、
地主の承諾を得る必要があります。
地主の承諾を得る際には、「譲渡承諾料」という費用を支払うのが
慣習的とされています。
譲渡承諾量は法律で定められているものではありませんが、
売却前の借地価格の10%程度にあたる金額を支払うのが一般的です。
買主が個人か不動産会社かは問わず、第三者に売却するために、
地主の承諾を得る必要があります。
地主の承諾を得る際には、「譲渡承諾料」という費用を支払うのが
慣習的とされています。
譲渡承諾量は法律で定められているものではありませんが、
売却前の借地価格の10%程度にあたる金額を支払うのが一般的です。
等価交換して売却
三つ目の方法は、等価交換して売却する方法です。
等価交換とは、同じくらいの価値のものと交換することです。
地主が持っている「底地権」と、借地人が持っている「借地権」を
同等なだけ交換し、それぞれ所有権を持っている状態にします。
その状態で売却すれば、土地と建物を一緒に売却できることになるので、
買い手がつきやすくなります。
ただし、等価交換を行うには測量や登記の手間と費用が必要になるため、
注意しましょう。
等価交換とは、同じくらいの価値のものと交換することです。
地主が持っている「底地権」と、借地人が持っている「借地権」を
同等なだけ交換し、それぞれ所有権を持っている状態にします。
その状態で売却すれば、土地と建物を一緒に売却できることになるので、
買い手がつきやすくなります。
ただし、等価交換を行うには測量や登記の手間と費用が必要になるため、
注意しましょう。
底地と一緒に売却
四つ目の方法は、底地権と借地権を一緒に売却するという方法もあります。
地主が持つ底地権と借地権を同時に売却することで、
それぞれを単独で売却するよりも高く売ることができるのです。
もし売買が成立したらその代金をいくらずつもらうのかを
事前に決めておいて分割します。
しかし、これは地主が同時売却を承諾しないと売却はできません。
地主が持つ底地権と借地権を同時に売却することで、
それぞれを単独で売却するよりも高く売ることができるのです。
もし売買が成立したらその代金をいくらずつもらうのかを
事前に決めておいて分割します。
しかし、これは地主が同時売却を承諾しないと売却はできません。
借地権を売却するポイント
地主に承諾を得る
どんな方法であっても、まずは地主の承諾を得なければいけません。
地主に無断で売却を進めないようにしましょう。
地主との交渉をする際には、地主が買い手になる可能性もあります。
「第三者の手に渡ってしまうのであれば自分で買い取りたい」と考える
地主も結構多くいますので、借地権を売却したいと思った際には
まず地主に相談してみるとよいでしょう。
地主に無断で売却を進めないようにしましょう。
地主との交渉をする際には、地主が買い手になる可能性もあります。
「第三者の手に渡ってしまうのであれば自分で買い取りたい」と考える
地主も結構多くいますので、借地権を売却したいと思った際には
まず地主に相談してみるとよいでしょう。
不動産業者に仲介を依頼
借地権の売却について地主に直接交渉するよりは、
不動産業者に仲介を依頼することをおすすめします。
不動産業者を挟むことで、トラブルが発生する可能性を低くし、
より公平で正しい取引が行えるでしょう。
複数の不動産業者に査定してもらう
借地権を売却するときは、複数の不動産業者に査定を依頼しましょう。
複数の業者から査定結果を受け取り、それらを比較することで、
より正確な不動産の相場を把握することができます。
不動産業者に仲介を依頼することをおすすめします。
不動産業者を挟むことで、トラブルが発生する可能性を低くし、
より公平で正しい取引が行えるでしょう。
複数の不動産業者に査定してもらう
借地権を売却するときは、複数の不動産業者に査定を依頼しましょう。
複数の業者から査定結果を受け取り、それらを比較することで、
より正確な不動産の相場を把握することができます。
経験豊富な不動産業者に仲介を依頼
一般的な不動産売買よりも手続きが複雑で、コツが必要になります。
そのため、借地権の売買実績がある不動産業者に依頼することで
地主や買い手との交渉もスムーズに進められることでしょう。
そのため、借地権の売買実績がある不動産業者に依頼することで
地主や買い手との交渉もスムーズに進められることでしょう。
地主が借地権の売却を承諾してくれない
地主が借地権の売却を承諾してくれない場合は、
裁判所に申立てをするという方法があります。
地主に代わって裁判所が借地権売買を承諾してくれるのです。
ただ、この申し立てには、認められるケースと認められないケースがあるので注意が必要です。
裁判所に申立てをするという方法があります。
地主に代わって裁判所が借地権売買を承諾してくれるのです。
ただ、この申し立てには、認められるケースと認められないケースがあるので注意が必要です。
借地権を売却するならまずは不動産会社に相談を!
今回は、借地権を売却するときの注意点やポイントなどについて解説してきました。
借地権を売却するポイントとなるのは、「地主の承諾」です。
借地権の売却は、一般的な不動産を売却するのとは違います。
実績のある不動産業者に相談して、地主や買い手との間を取り持ってもらい、
良好な関係のままで売買を進めていくことが大切です。
借地権を売却するポイントとなるのは、「地主の承諾」です。
借地権の売却は、一般的な不動産を売却するのとは違います。
実績のある不動産業者に相談して、地主や買い手との間を取り持ってもらい、
良好な関係のままで売買を進めていくことが大切です。
不動産売却のご相談なら地元密着の株式会社ハイスペック堺へ
借地権を売却する場合、地主との話し合いが必要になる場合もあります。
トラブルを避けるためにも、細かなことまで相談でき、
的確なアドバイスを行う不動産会社に依頼しましょう。
株式会社ハイスペック堺は、相続や住み替えなど
様々なケースに応じた不動産売却を承っております。
知識・経験豊富なスタッフが親身になってお客様を第一に考えて、
一人ひとりに最適なご提案をさせていただきます。
不動産売却や相続した土地などに関して疑問点・不安点をお持ちの際も
ご安心して、お問い合わせください。
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