共有持分ってなに?売却はできる?固定資産税は誰が払うの?
「共有持分の不動産は売却できるの?」
「共有持分ってなに?」
「共有持分って税金かかるの?」
など相続などで共有持分を取得し、その後活用できず
維持費のみ負担しているケースもあります。
共有持分ってなに?
共有持分とは、不動産を共有しているときの
それぞれの共有者の所有権の権利の割合を表します。
1つの不動産に対して2人以上の所有者が共有していることを「共有名義」といいます。
共有持分の割合は
「○%」ではなく「○分の○」と表すのが一般的です。
それぞれの共有者の所有権の権利の割合を表します。
1つの不動産に対して2人以上の所有者が共有していることを「共有名義」といいます。
共有持分の割合は
「○%」ではなく「○分の○」と表すのが一般的です。
共有持分は負担額に応じて決まる
物件を購入する際に、出し合ったお金の割合によって持分割合が決まります。
相続などの場合においては、一般的に「法定相続分」が持分になります。
遺産分割協議で決めた割合が持分割合となることもあります。
相続などの場合においては、一般的に「法定相続分」が持分になります。
遺産分割協議で決めた割合が持分割合となることもあります。
共有名義の不動産売却は、共有者全員の同意が必要
共有名義の不動産を売却する場合、共有者全員の同意が必要です。
共有者のうち一人でも「売りたくない」という人がいれば、
不動産の売却をすることができません。
ですが、「共有持分のみ」であれば、自由に売却が可能です。
法的には、共有している不動産は共有者全員の所有物ですが、
共有持分については、個人の権利であるとされます。
そのため、個人で売買しても全く問題ありません。
共有者のうち一人でも「売りたくない」という人がいれば、
不動産の売却をすることができません。
ですが、「共有持分のみ」であれば、自由に売却が可能です。
法的には、共有している不動産は共有者全員の所有物ですが、
共有持分については、個人の権利であるとされます。
そのため、個人で売買しても全く問題ありません。
共有者が亡くなった場合は相続される
遺産相続すると、不動産はすべての法定相続人による共有状態となり、
共有持分割合は法定相続に従います。
例えば、配偶者と2人の子どもが不動産を相続したケースでは、
配偶者が2分の1、子ども達がそれぞれ4分の1ずつ共有持分を取得します。
相続は、法定相続によって分割されますが、さらなる共有が増えるのを
避けるためには、共有者がそれぞれ遺言書を作成しておくといいでしょう。
共有持分割合は法定相続に従います。
例えば、配偶者と2人の子どもが不動産を相続したケースでは、
配偶者が2分の1、子ども達がそれぞれ4分の1ずつ共有持分を取得します。
相続は、法定相続によって分割されますが、さらなる共有が増えるのを
避けるためには、共有者がそれぞれ遺言書を作成しておくといいでしょう。
全員の同意があれば1つの土地を分割することも可能
土地を分筆し、それぞれの単独所有の土地にすれば、
所有者1人の意思で自由に売却ができるようになります。
土地そのものをわけることは、法律でいうと「共有物の変更行為」にあたり、
売却と同じように共有者全員の同意が必要になります。
土地は共有持分割合に応じて分筆が決まります。
つまり、もっている共有持分が多いほど分配される土地も大きくなるのです。
所有者1人の意思で自由に売却ができるようになります。
土地そのものをわけることは、法律でいうと「共有物の変更行為」にあたり、
売却と同じように共有者全員の同意が必要になります。
土地は共有持分割合に応じて分筆が決まります。
つまり、もっている共有持分が多いほど分配される土地も大きくなるのです。
持分の割合だけ固定資産税や都市計画税がかかる
1%でも共有持分をもっていれば、不動産の所有者であることに変わりありません。
そのため、共有持分の固定資産税は、持分割合に応じで負担
し、
納税する義務があります。
つまり、もっている共有持分が多いほど税金を多く払う必要があるのです。
そのため、共有持分の固定資産税は、持分割合に応じで負担
し、
納税する義務があります。
つまり、もっている共有持分が多いほど税金を多く払う必要があるのです。
共有部分の税金は代表者がまとめて納めるのが一般的
各共有者が個別に納めるのではなく、代表者がまとめて納めることになります。
納税通知書は、共有者のうち代表者1人に送られてきますので、
多くの場合は、代表者が各共有者から負担分を取りまとめて納税しています。
税金を巡って共有者同士でトラブルになるケースもあるので
共有者同士での話し合いが必要となる場合があります。
納税通知書は、共有者のうち代表者1人に送られてきますので、
多くの場合は、代表者が各共有者から負担分を取りまとめて納税しています。
税金を巡って共有者同士でトラブルになるケースもあるので
共有者同士での話し合いが必要となる場合があります。
代表者は持分の割合などで決まる
代表者は自治体が定めた基準で決定します。
その際は、持分の多い人やその不動産に住んでいる人が
代表者に選ばれることが多くなります。
一度決めた代表者を、後から変更することも可能です。
代表者を変更するには、代表者変更届といった必要書類を
各自治体に提出しておこないます。
その際には、全員の署名が必要になります。
その際は、持分の多い人やその不動産に住んでいる人が
代表者に選ばれることが多くなります。
一度決めた代表者を、後から変更することも可能です。
代表者を変更するには、代表者変更届といった必要書類を
各自治体に提出しておこないます。
その際には、全員の署名が必要になります。
不動産売却のご相談なら地元密着の株式会社ハイスペック堺へ
相続した不動産の売却では相続登記や財産分与など、
相続人同士での話し合いが必要になる場合もあります。
トラブルを避けるためにも、細かなことまで相談でき、
的確なアドバイスを行う不動産会社に依頼しましょう。
株式会社ハイスペック堺は、相続や住み替えなど
様々なケースに応じた不動産売却を承っております。
知識・経験豊富なスタッフが親身になってお客様を第一に考えて、
一人ひとりに最適なご提案をさせていただきます。
不動産売却や相続した土地などに関して疑問点・不安点をお持ちの際も
ご安心して、お問い合わせください。
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