契約不適合責任ってなに?瑕疵担保責任とは何が違うのか解説!
不動産を売却しようとしたとき、購入しようしたときに耳にするのが
「契約不適合責任」と「瑕疵担保責任」です。
これらはどのような違いがあるかご存じの方は少ないかもしれません。
契約不適合責任と瑕疵担保責任とは何なのか、どういう違いがあるのか。
今回は契約不適合責任と瑕疵担保責任についてご紹介していきます。
瑕疵担保責任って何?
瑕疵担保責任とは、売却した不動産に隠れた瑕疵(不具合や欠陥)が
あった場合に売り手が取る責任のことです。
隠れた瑕疵があった場合、売り手が無過失であったとしても
損害賠償や契約解除に応じるというもので、
瑕疵が隠れたものでない場合には法的責任は認められませんでした。
あった場合に売り手が取る責任のことです。
隠れた瑕疵があった場合、売り手が無過失であったとしても
損害賠償や契約解除に応じるというもので、
瑕疵が隠れたものでない場合には法的責任は認められませんでした。
契約不適合責任って何?
契約不適合責任とは、売買契約に記載されている通りの種類、品質、数量が
契約の内容に適合しない場合に売り手が取る責任のことです。
瑕疵担保責任では瑕疵が隠れたものであるかが重要でしたが、
契約不適合責任では瑕疵が隠れたものか否かが重要ではなく、
契約の内容に適合しているかどうかが重要になります。
契約の内容に適合しない場合に売り手が取る責任のことです。
瑕疵担保責任では瑕疵が隠れたものであるかが重要でしたが、
契約不適合責任では瑕疵が隠れたものか否かが重要ではなく、
契約の内容に適合しているかどうかが重要になります。
買い手が請求できる権利
追完請求
追完請求とは、契約の内容に適合しない場合に適合するように
目的物の修補等を売り手に対して求めることができる買い手の権利のことをいいます。
修理が必要な場合は修理費や不足分を売り手に対して請求することです。
なお、買い手が売り手に対して追完請求をするためには、
原則として、 不適合である旨を通知する必要があります。
目的物の修補等を売り手に対して求めることができる買い手の権利のことをいいます。
修理が必要な場合は修理費や不足分を売り手に対して請求することです。
なお、買い手が売り手に対して追完請求をするためには、
原則として、 不適合である旨を通知する必要があります。
代金減額請求
追完請求に応じてもらえなかった場合に、相当の期間内に
買い手から売り手に対してその不適合の程度に応じた
代金の減額を請求することができるというものです。
ただし、売り手が追完請求を拒否した場合、追完請求をしても
売り手がそれに応じてくれないことが明らかな場合には、
追完請求の前に代金減額請求を行うことができます。
買い手から売り手に対してその不適合の程度に応じた
代金の減額を請求することができるというものです。
ただし、売り手が追完請求を拒否した場合、追完請求をしても
売り手がそれに応じてくれないことが明らかな場合には、
追完請求の前に代金減額請求を行うことができます。
契約解除
売り手に対して追完請求や代金減額請求をしたにもかかわらず、
一定期間内に売り手が応じてくれない場合には
契約を解除することができるというものです。
契約解除は、契約内容の不適合度合いによって判断されます。
そのため、不適合内容が軽い場合には、契約解除権が認められないことがあります。
一定期間内に売り手が応じてくれない場合には
契約を解除することができるというものです。
契約解除は、契約内容の不適合度合いによって判断されます。
そのため、不適合内容が軽い場合には、契約解除権が認められないことがあります。
損害賠償請求
契約不適合によって買い手が何らかの損害を受けた場合、売り手に対して
損害賠償請求をすることができるというものです。
しかし、売り手の過失によって契約不適合が生じたのでなければ、
損害賠償請求をしても認められないことがあります。
損害賠償請求をすることができるというものです。
しかし、売り手の過失によって契約不適合が生じたのでなければ、
損害賠償請求をしても認められないことがあります。
契約不適合責任と瑕疵担保責任の違いは?
2020年4月1日に民法が改正され、
「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」へと変更され、
買い手が売り手に対して請求できる権利が増えました。
何が変わったのか比較しながら見ていきましょう。
「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」へと変更され、
買い手が売り手に対して請求できる権利が増えました。
何が変わったのか比較しながら見ていきましょう。
買い手が請求できる権利
契約不適合責任と瑕疵担保責任では、
買い手が売り手に対して請求できる権利が異なります。
【瑕疵担保責任】
・契約解除
・損害賠償請求
【契約不適合責任】
・追完請求
・代金減額請求
・契約解除
・損害賠償請求
瑕疵担保責任では「損害賠償請求」「契約解除」しかありませんでしたが、
契約不適合責任では「追完請求」「代金減額請求」が認められるようになりました。
民法が改正されたことで買い手の権利の幅が広がりました。
買い手が売り手に対して請求できる権利が異なります。
【瑕疵担保責任】
・契約解除
・損害賠償請求
【契約不適合責任】
・追完請求
・代金減額請求
・契約解除
・損害賠償請求
瑕疵担保責任では「損害賠償請求」「契約解除」しかありませんでしたが、
契約不適合責任では「追完請求」「代金減額請求」が認められるようになりました。
民法が改正されたことで買い手の権利の幅が広がりました。
買い手が権利を行使できる期間制限
契約不適合責任や瑕疵担保責任に関しては、
権利を行使できる期間が異なります。
【瑕疵担保責任】
瑕疵を知ってから1年以内に契約解除または損害賠償請求を
行使しなければならない。
【契約不適合責任】
買い手が不適合を知った時から1年以内に
売り手に通知しなければならない。
瑕疵担保責任では、1年以内に実際に請求までを行う必要がありましたが、
契約不適合責任では、契約に適合していない旨を1年以内に通知すれば、
請求そのものを1年以内に行う必要はありません。
権利を行使できる期間が異なります。
【瑕疵担保責任】
瑕疵を知ってから1年以内に契約解除または損害賠償請求を
行使しなければならない。
【契約不適合責任】
買い手が不適合を知った時から1年以内に
売り手に通知しなければならない。
瑕疵担保責任では、1年以内に実際に請求までを行う必要がありましたが、
契約不適合責任では、契約に適合していない旨を1年以内に通知すれば、
請求そのものを1年以内に行う必要はありません。
損害賠償のための要件
契約不適合責任になったことで、買い手だけでなく
売り手も守られるようになりました。
【瑕疵担保責任】
売り手が故意でなくても買い手は
損害賠償を求めることができる。(無過失責任)
【契約不適合責任】
売り手に故意がないと買い手は損害賠償を請求できません。
売り手はむやみに損害賠償を請求されることがなくなりました。
売り手も守られるようになりました。
【瑕疵担保責任】
売り手が故意でなくても買い手は
損害賠償を求めることができる。(無過失責任)
【契約不適合責任】
売り手に故意がないと買い手は損害賠償を請求できません。
売り手はむやみに損害賠償を請求されることがなくなりました。
トラブルが発生した場合に備えて、契約内容の確認が大切!
今回は、瑕疵担保責任と契約不適合責任の違いについてご紹介しました。
「契約不適合責任」と「瑕疵担保責任」はとても似ていますが、
法改正されたことで、隠れた瑕疵ではなく、契約書の内容が重要となっています。
万が一、後から住宅の欠陥等に関するトラブルが発生した場合に備えて、
契約書中の契約不適合責任に関する条項を確認しておきましょう
「契約不適合責任」と「瑕疵担保責任」はとても似ていますが、
法改正されたことで、隠れた瑕疵ではなく、契約書の内容が重要となっています。
万が一、後から住宅の欠陥等に関するトラブルが発生した場合に備えて、
契約書中の契約不適合責任に関する条項を確認しておきましょう
不動産売却のご相談なら地元密着の株式会社ハイスペック堺へ
不動産を売却するときは、契約不適合責任の内容を
よく理解してから契約を結ぶことが大切です。
トラブルを避けるためにも、細かなことまで相談でき、
的確なアドバイスを行う不動産会社に相談しましょう。
株式会社ハイスペック堺は、相続や住み替えなど
様々なケースに応じた不動産売却を承っております。
知識・経験豊富なスタッフが親身になってお客様を第一に考えて、
一人ひとりに最適なご提案をさせていただきます。
不動産売却や相続した土地などに関して疑問点・不安点をお持ちの際も
ご安心して、お問い合わせください。
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