擁壁(ようへき)とは?法律との関係や種類と注意点を解説!
住宅を購入しようと色々物件を見ている中で
「擁壁(ようへき)」という単語を目にしたことはないでしょうか。
一体擁壁とは何なのか、住宅を購入する上で注意した方がいい点など
種類についても解説していきます。
擁壁(ようへき)ってなに?
擁壁とは、コンクリートブロックや石などを使って高低差のある
傾斜地などで斜面の土砂を保護し、崖などの崩壊を防ぐために
造られる壁状の構造物のことをいいます。
崖などの崩壊を防ぐための土留めをコンクリートブロックや石などで
安定させ、土壌の横圧に抗して斜面の崩壊を防ぐ、というのが大きな目的です。
たとえば、道路から敷地が少し高くなっている場合や
隣り合った敷地に高低差がある場合には崖や盛土の側面が崩れ落ちないように
壁が必要になります。それが「擁壁」です。
傾斜地などで斜面の土砂を保護し、崖などの崩壊を防ぐために
造られる壁状の構造物のことをいいます。
崖などの崩壊を防ぐための土留めをコンクリートブロックや石などで
安定させ、土壌の横圧に抗して斜面の崩壊を防ぐ、というのが大きな目的です。
たとえば、道路から敷地が少し高くなっている場合や
隣り合った敷地に高低差がある場合には崖や盛土の側面が崩れ落ちないように
壁が必要になります。それが「擁壁」です。
擁壁の主な種類
擁壁には、さまざまな工法や種類があります。
主に使われている3種類の擁壁の特徴をご紹介します。
地域や状況になって大きく異なりますので参考程度にお考え下さい。
主に使われている3種類の擁壁の特徴をご紹介します。
地域や状況になって大きく異なりますので参考程度にお考え下さい。
最も簡易な擁壁は自然石積み擁壁
石積み擁壁とは、その名の通り石を積み上げて作る擁壁のこといいます。
古い家屋や城郭の石垣を想像すると分かりやすいです。
大谷石積み擁壁は1950年~1960年ごろによく利用されていたもので、
古い家屋や土地では多く見かけます。
比較的強度は弱くもろく、経年により劣化していくため、
現在では建築基準を満たさず、法律上擁壁とは認められていません。
古い家屋や城郭の石垣を想像すると分かりやすいです。
大谷石積み擁壁は1950年~1960年ごろによく利用されていたもので、
古い家屋や土地では多く見かけます。
比較的強度は弱くもろく、経年により劣化していくため、
現在では建築基準を満たさず、法律上擁壁とは認められていません。
ブロックを組み合わせて造る間知ブロック擁壁
いくつものブロックを組み合わせて設置された擁壁が、間知ブロック擁壁です。
斜めに積み上げるコンクリートブロックで、
高速道などの山の斜面などに使われています。
現行基準を満たしていれば高さ5mまでの擁壁が設置可能です。
一般的に、高低差の大きい住宅地に用いられており、
壁面が傾いていることが特徴です。
斜めに積み上げるコンクリートブロックで、
高速道などの山の斜面などに使われています。
現行基準を満たしていれば高さ5mまでの擁壁が設置可能です。
一般的に、高低差の大きい住宅地に用いられており、
壁面が傾いていることが特徴です。
最近ではコンクリート擁壁が主流
コンクリートの中に鉄筋を埋め込んで作る鉄筋コンクリート造と
鉄筋を通さない無筋コンクリート造があります。
鉄筋コンクリート造は鉄筋を配筋することで強度を保っているため、
他の擁壁よりも断面が小さく、強度に優れています。
鉄筋を通さない無筋コンクリート造があります。
鉄筋コンクリート造は鉄筋を配筋することで強度を保っているため、
他の擁壁よりも断面が小さく、強度に優れています。
擁壁に関わってくる法律
擁壁に関わってくる法律としては、「宅地造成等規制法」や
「建築基準法」があります。
「建築基準法」があります。
宅地造成等規制法による擁壁
宅地造成等規制法では、崖崩れなどの危険性の高い地域での
擁壁に関する規制が設けられています。
その物件が宅地造成等規制法の区域内か区域外か調査をします。
区域内で、高さ2mを越える切土や高さ1mを越える盛土を工事する場合、
工事着手前に宅地造成等規制法による許可申請が必要になります。
擁壁に関する規制が設けられています。
その物件が宅地造成等規制法の区域内か区域外か調査をします。
区域内で、高さ2mを越える切土や高さ1mを越える盛土を工事する場合、
工事着手前に宅地造成等規制法による許可申請が必要になります。
建築基準法による擁壁
区域外であれば、切土盛土に関係なく、2m以上の擁壁を造る際には
建築基準法による工作物の確認申請が必要となります。
これは、宅地造成工事規制区域内で擁壁の建て替えや増築を行う場合も同じです。
申請を行うと、工事完了後、行政の担当者が擁壁に水抜け穴、ひび、亀裂、
はらみなどないか確認されます。
建築基準法による工作物の確認申請が必要となります。
これは、宅地造成工事規制区域内で擁壁の建て替えや増築を行う場合も同じです。
申請を行うと、工事完了後、行政の担当者が擁壁に水抜け穴、ひび、亀裂、
はらみなどないか確認されます。
擁壁のある住宅にする場合の注意点
擁壁のある住宅を購入したり、新築で擁壁を建造したりする場合には
いくつかの点に注意しなければなりません。
いくつかの点に注意しなければなりません。
擁壁をめぐるトラブル
擁壁は敷地の境界線に作られることが多いため、
隣人トラブルの元になりやすいので注意が必要です。
通常、隣り合った土地に高低差がある場合、上側の敷地を所有している人が
擁壁を造る費用を負担します。
しかし、状況によっては所有者同士の協議の元で擁壁を造ったり修繕したりする
費用を折半する場合もあります。
所有者が変わればどういった経緯で擁壁が造られたか、
誰が負担したのか分からなくなるので、トラブルになりやすいです。
隣人トラブルの元になりやすいので注意が必要です。
通常、隣り合った土地に高低差がある場合、上側の敷地を所有している人が
擁壁を造る費用を負担します。
しかし、状況によっては所有者同士の協議の元で擁壁を造ったり修繕したりする
費用を折半する場合もあります。
所有者が変わればどういった経緯で擁壁が造られたか、
誰が負担したのか分からなくなるので、トラブルになりやすいです。
適格擁壁かを確認
物件に擁壁が現存している場合は、購入する前に擁壁について
しっかり調べておくことが大切です。
現存する擁壁が適格か不適格を行政の窓口か不動産業者に確認しましょう。
また、建て替えや増築の場合も同様に確認が必要です。
不適格であれば建築確認申請がおりず、古い擁壁を壊して
新たに擁壁を造る必要がでてきますので、その費用も考慮しなければなりません。
しっかり調べておくことが大切です。
現存する擁壁が適格か不適格を行政の窓口か不動産業者に確認しましょう。
また、建て替えや増築の場合も同様に確認が必要です。
不適格であれば建築確認申請がおりず、古い擁壁を壊して
新たに擁壁を造る必要がでてきますので、その費用も考慮しなければなりません。
経年劣化
擁壁は数十年経つと劣化が進みますので、中古物件や
古い擁壁がある物件を購入する場合には、既に擁壁が
劣化している可能性があります。
もし、擁壁が劣化してしまっていて法律の基準に適応していない場合、
一度取り壊してまた新しく造り直さなければなりません。
その際の工事費用は非常に高額で数百万から数千万という多額の費用が
かかるケースもあります。
古い擁壁がある物件を購入する場合には、既に擁壁が
劣化している可能性があります。
もし、擁壁が劣化してしまっていて法律の基準に適応していない場合、
一度取り壊してまた新しく造り直さなければなりません。
その際の工事費用は非常に高額で数百万から数千万という多額の費用が
かかるケースもあります。
不動産売却のご相談なら地元密着の株式会社ハイスペック堺へ
擁壁は宅地造成等規制法や建築基準法によって定められています。
既存の擁壁や新築を建てる際の擁壁について、
個人では判断が難しいケースもあるため、細かなことまで相談でき、
的確なアドバイスを行う不動産会社に依頼しましょう。
株式会社ハイスペック堺は、相続や住み替えなど
様々なケースに応じた不動産売却を承っております。
知識・経験豊富なスタッフが親身になってお客様を第一に考えて、
一人ひとりに最適なご提案をさせていただきます。
不動産売却や相続した土地などに関して疑問点・不安点をお持ちの際も
ご安心して、お問い合わせください。
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