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相続登記の義務化って?相続登記しないと過料が科せられる!?

相続登記の義務化って?相続登記しないと過料が科せられる!?

「相続登記が義務化されると聞いたけど詳細が分からない」
「これから相続する人だけが対象なの?」などの声をお聞きします。

今回は相続登記とはなにか、なぜ義務化になったのか
また、相続登記をしないとどうなるのかを解説していきます。

相続登記ってそもそもなに?

相続登記とは、不動産を所有していた方が亡くなり、
その不動産を相続した相続人に名義を変更するための手続きの事をいいます。

不動産の所有者が誰なのかは法務局で管理されている登記簿(登記記録)
記録されています。不動産を相続した人は対象不動産の所在地を管轄する
法務局で申請する必要があります。

なぜ相続登記は義務化されるのか。

これまで相続登記には、期限や罰則はありませんでした。
ですが、近年所有者不明の土地が増加し、誰のものか分からない土地や
連絡が取れない人が持っている土地など管理が行き届かず、

近隣住民の生活に悪影響を及ぼす可能性があります。

所有者不明の土地は、公共事業や災害復旧工事、不動産売買
大きな妨げになります。また、少子高齢の影響により、このままでは
所有者不明の土地が増加し、土地の有効活用や再開発、景観への
影響が懸念されるためです。

このような状況を改善するために相続登記が義務化されることになりました。

いつから義務化される?

相続登記の義務化は2024年4月1日から施行されることになりました。

3年以内に登記しなければ10万円以下の過料!?

不動産を相続したことを知った時から3年以内に相続登記しなければならず、
正当な理由なく期限内に登記をしなかった場合
10万円以下の過料が科せられることになります。

過去の相続分も義務化の対象!?

2024年4月1日から相続登記の義務化が始まりますが、
以前の相続分も義務化の対象となるので注意が必要です。
過去にさかのぼり法律の効力が発生し、相続した相続登記未了の不動産も登記義務化の
対象となります。
相続により不動産の所有権取得を知った日または相続登記義務化の施行日
いずれか遅い日から3年以内に相続登記をすればいいとされています。

相続登記をしないとどうなる?

登記をしないと第三者に権利を主張することができず、
不動産の売却もしにくくなります。売却する場合は相続登記が必要となります。
また、不動産を担保とする融資を受けることができません。

時間が経ってしまうと、いざ相続登記をしようとしたときに他の相続人からの
了承を得る必要があり、時間がかかってしまいます。

相続登記の申請義務化で気をつけること

相続登記の申請を自分で行うこともできますが、時間と労力がかかります。
また、自分で相続登記を行った際に起こりやすいのが「登記漏れ」です。
土地や建物だけでなく、その敷地以外にも道路部分に持分を持っていることが
ありますので、登記漏れがないように物件をしっかり把握し相続登記する必要があります。

相続登記には亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本固定資産評価証明書
登記簿謄本などの必要書類の取り寄せなどの準備をしなければならない他、
登記申請書とよばれる申請書も作成しなければなりません。

また、法務局へ申請する際には登録免許税と呼ばれる税金を納付する必要もあり、
税額は土地や建物の固定資産評価額に法律で定められた税率をかけて算出されます。
このような手間や負担があることから、相続登記を行わずに放置していた人もいますが、
法改正により申請義務化が始まると相続人の負担が増大することになります。

相続登記は無理に自分でしようとしない

2024年4月1日から相続登記は義務化されます。
忙しいからと放置していては過料を科せられる可能性があるので、
無理に自分でやろうとせず、専門家に依頼することをおすすめします。

自分で相続登記の申請をすることも可能ですが、
相続登記に必要な戸籍を揃えたり、金融機関や法務局に問題なく受理される
遺産分割協議書の作成など、専門知識が必要となります。

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