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訳あり物件って?売却はできるの?4種類の瑕疵物件を解説!

訳あり物件って?売却はできるの?4種類の瑕疵物件を解説!

家の中で人がなくなってしまった場合や事件・事故が起こった物件を
売るときには、一般的な不動産を売るのとは少し異なります。
一言で訳あり物件といっても、どのような状況かによって
売却のしやすさも変わります。

今回は、そんな訳あり物件の定義や種類について見ていきましょう。

訳あり物件ってなに?

よく「訳あり物件」=家の中で人が亡くなっている物件(心理的瑕疵)と
思われている方が多いのではないでしょうか。
ですが、瑕疵物件には「心理的瑕疵」「物理的瑕疵」
「環境的瑕疵」「法律的瑕疵」の4種類があります。

瑕疵(かし)とは普通なら備えているはずの機能や品質の面における
欠点や欠陥のことをいいます。

それでは、これら4つの瑕疵についてそれぞれ説明していきます。

心理的瑕疵とは心理的に抵抗が生じる恐れのあることがら

例えば、建物内または近隣で過去に
・自殺
・他殺
・事故死
・孤独死などがあったなど
買主が心理的な抵抗を覚えるリスクのある状態が心理的瑕疵の一例です。
そのような、心理的瑕疵がある物件のことを一般的には「事故物件」といいます。

物理的瑕疵とは物理的な欠陥がある土地や建物のこと

物理的な欠陥には目に見えるものも含まれています。
例えば、
・排水につまりや不具合が発生している
・雨漏りや水漏れの被害がある建物
・建物が傾いているなどがその一例です。
このような目で見てわかる物理的瑕疵はわかりやすいですが、
中には一見するとわからない瑕疵もあります。
例えば、
・地盤の歪み
・地下の埋設物
・土壌汚染
・シロアリの被害
・アスベストの使用など
目で見るだけではわかりづらいです。
このような物理的瑕疵を明らかにするためには、住宅診断を受けるとよいです。

法的瑕疵とは法的な問題を有している物件

法的瑕疵とは、建築基準法や都市計画法、消防法などの法律への違反や、
不動産の利用に関して設けられている制限のことをいいます。
例えば、
・再建築不可の物件
・建蔽率をオーバーしている物件
・容積率をオーバーしている物件
・接道義務を満たしていない
・開発が認められていない区域
・本来必要な防火設備がないなどが
法的瑕疵のある不動産だとみなされます。
このような問題が発生するのは、上記のような法の施行・改正前に
建てられた古い物件であることが多いです。

環境的瑕疵とは物件の周辺環境にある問題のこと

環境的瑕疵が不動産の広告には記載されないことが多いので、
不動産を購入する際には見逃さないように気をつけなくてはなりません。
例えば、
・近くに墓地や火葬場、葬儀場、
・危険物を取り扱う工場
・暴力団事務所
・近くに鉄道や高速道路が原因の騒音被害
などが環境的瑕疵のある不動産だとみなされます。
物件そのものに問題がなくても、周辺の環境に問題が発生しているケースです。

訳あり物件は売却できるのか?

訳あり物件であっても売却は可能です。
しかし、一般的な物件よりも売れづらく、相場が下がってしまいます。
また、訳あり物件になった理由や現在の状況によっても
いくらで売れるかは変わってきます。

心理的瑕疵・物理的瑕疵・環境的瑕疵・法的瑕疵のいずれかの
瑕疵がある場合、物件は瑕疵物件に該当します。
売買契約の際に告知義務が発生し、事前にきちんと買主へ説明しなければ、
告知責任を果たしていないとされ、損害賠償責任が生じるので注意しましょう。

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訳あり物件だから売れないとご自身で判断せず、
一度不動産会社へ相談することが大切です。

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