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認知症になった親の不動産は売却できない!?売却する方法は?

認知症になった親の不動産は売却できない!?売却する方法は?

「認知症の親の代わりに売却することはできる?」
「親が認知症の場合、売却ができない!?」など
親が認知症になった時、様々な疑問があるかと思います。

売却をするにもどのように進めればいいのか。
売却を考えている方や悩んでいる方はぜひ参考にしてください。

親が認知症になったからと勝手に売却はできない

親が医師に認知症と診断された場合、重度の方は意思能力を有していないと
判断され、売却することはできません。

法律では、たとえ息子や娘であっても勝手に売却することができません。

軽度の場合、意思能力があると判断されるケースもありますが、
認知症患者の意思能力は医師の診断のもと判断が行われるので
家族が独断で決めることはできません。

認知症の親が所有する家を売るにはどうしたらいい?

認知症で意思能力がなく、親本人が不動産の売買契約を行うことが
できない場合、どのように売却をすればいいのでしょうか。

成年後見制度といって、認知症などで意思能力がない方を
保護・支援するための制度があります。
成年後見人となれば、法律行為である不動産売却や財産の管理が
できるようになります。
成年後見制度には、「任意後見制度」と「法定後見制度」の2種類があります。

―任意後見制度―

軽度の認知症で意思能力があると判断された場合、
任意後見制度を利用できる可能性があります。

親が認知症になる前に、予め信頼できる後見人を定めておく制度です。
法務省で定める様式を用いて、公証人が作成する公正証書によって行われます。
親本人でなければ手続きはできない制度なので、できるだけ早く対応しましょう。

―法定後見制度―

認知症などで意思能力がないと判断された場合、
家庭裁判所に申立てを行い、法定後見人が選ばれる制度です。

家庭裁判所が提示された候補者のなかから、適切だと判断した人が
選ばれるので親族を選ばない可能性もあります。
弁護士や司法書士といった専門家になった場合には、
報酬を支払わなければなりません。

―家族信託―

認知症などで意思能力が失ってしまった場合に備えて、
信頼できる家族に自身の財産を管理する権限を
与えておくという制度です。


この制度では家族間で信託契約を結ぶため、
家庭裁判所が関与することはありません。

家族信託を利用することで、信託財産の名義が受託書に置き換えられ、
不動産売買やリフォーム費用の引出しも問題なく行うことができます。

ただし、家族信託も法律行為の一種と判断されるため、
すでに親が認知症などで意思能力がないと判断されている場合は
利用することはできません。

認知症の親の不動産売却で困ったらプロに相談を

認知症などで意思能力がないと判断された場合、
実の子どもであっても、親名義の不動産を売却したり、
購入したりすることはできません。


親名義の不動産を売却する場合は、成年後見制度などを
利用し、正しく手続きを進めることが大切です。

成年後見制度の手続きは、一般的には数か月かかるので、
早めの対策をおすすめします。

不動産のご相談なら地元密着の株式会社ハイスペック堺へ

親が認知症になった場合、不動産売却ができませんが、
成年後見制度を利用するという選択肢があります。
意思能力がないと判断されてからだと不動産売却も
通常よりも長い時間が必要となってしまいます。
そうならないためにも細かなことまで相談でき、
的確なアドバイスを行う不動産会社に依頼しましょう。

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